特定技能のご紹介も弊社にお任せください。
ある程度の知識や技術を持ち即戦力になり得る人材を。
		人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」という在留資格での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
		特定技能1号は前提として日本語能力試験N4以上合格しており、さらに特定技能試験に合格するか、技能実習2号を修了(実務経験2年10か月以上)することが必要です。
		つまり、全くの素人ではなく、ある程度の知識や技術を持ち即戦力になり得るということです。
		そんな特定技能の人材を私たちが紹介します!
	
		・初めて特定技能1号の外国人を雇いたいが何をしたらいいのかわからない
		・人手不足で困っている
		・特定技能1号の外国人を受け入れたが、届出や報告書を作るのが面倒
		・入社後の相談は受けてもらえるの?
	
	
	
		入職までのビザ申請書類の作成から申請まで弊社グループ事務所の行政書士アーバン国際法務事務所で対応するので安心です。
		雇用後の外国人の支援サポートや定期報告の作成も登録支援機関の弊社で対応致します。
		外国人を雇用したいけれど、手続きがよくわからない…
		特定技能の届出ができないと罰則があるとのことでキチンとできるか不安…
		弊社なら貴社の代わりにすべて対応致します!!
	
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