Specified Skilled Worker

特定技能とは

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特定技能のご紹介も弊社にお任せください。

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

 登録支援機関とは 

外国人の方が特定技能ビザで入国する際、ビザを発給する入国管理局で受け入れ先の企業の審査が行われます。
例えば、外国人との意思疎通が可能か?日本の入管法や労働法を理解しているか?外国人と支援計画は、どのようになっているか?病気になった時の付き添いは可能か?外国人の住むアパートは提供できるか?などなど。

これらの要件が受け入れ先企業で満たせないと特定技能のビザがおりません。
ただし、法務省に認定された登録支援機関と契約をすることによってこれらの条件が満たされたものとみなされますので、この審査をクリアすることができるようになります。
その他、登録支援機関 、実際に入国前後のガイダンスを実施したり、入出国時の送り迎え、不動産の手配や銀行や携帯の手続き、日本語学校の紹介からメンタル的な相談まで幅広く対応しております。
入国した後の外国人の一貫したサービス提供できる組織が登録支援機関なのです。

初めて外国人を受け入れる企業様が申請するビザの作成も当社では、経験豊富で実績のある行政書士事務所が対応します。
はじめて外国人を雇用される企業様には心強い味方ですし何でも相談できる頼もしい存在と言えましょう。


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